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「夫婦とは」⑥「民法」の「離婚」

「夫婦とは」⑥「民法」の「離婚」

2024/06/04

「夫婦とは」⑥「民法」の「離婚」

前回⑤では…

法的な「夫婦」とは、
肉体を授かったこの地上での人生を
共に歩むパートナー

というお話でしたね。


さて、今回⑥では、「民法」で制定
されている「離婚」について、

僕なりの④つ目の視点で紐解いて
いきたいと思います。

【民法第763条】・

「夫婦は、その協議で、
離婚をすることができる。」

と定められています。
日本国憲法第3章第24条の
「婚姻は両性の合意のみに基いて成立し…」

と同様に、「離婚」も「夫婦の合意」
があれば離婚ができるようです。

日本における離婚全体の約9割が
この「協議離婚」であると言われています。

そうか、「合意」さえあれば、
離婚は簡単なんだ!!

ちょ、ちょっと待ってください!!

それは大きな勘違いです!!

「離婚」に至るには、合意だけでは
ないのが現実のようです。

どちらか一方だけが「離婚」したい場合、
「民法」に従わねばなりません。

【民法第770条】

1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。

1).配偶者に不貞な行為があったとき。
2).配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3).配偶者の生死が3年以上明らか
でないとき。
4).配偶者が強度の精神病にかかり、
回復の見込みがないとき。
5).その他婚姻を継続し難い重大な
事由があるとき。

2)~5)はよく理解できますね。
しかし、1)についてはどうでしょう?

何故この条項が最初に明記されて
いるのでしょう。

実は、その理由が前回⑤で紐解いた
内容なのですね。

死を迎えるまでの地上の人生の
「夫婦」の絆であるからなのです。

ですから、結婚式の「誓約」では、
「死が二人を別つまで、愛と貞操を
守ることを誓いますか?」

と誓い合うのですね。
夫婦はもはや【二人】ではなく
【一人】であるからなのですね。

しかし、その誓いが守られず、
合意もできず離婚に至る場合は、

一人の体を、二つに引き裂き、更に
子供の心も二つに引き裂くために、

結婚式以上に大きな苦痛とパワー
が必要になるのです。

「合意」があればいいという問題
でもないようです。

逆に言えば…

それほどまでに重く大切なものが、
結婚式の「誓約」である。

と言えるのかも知れません。


「結婚」は最大の幸せ です。

それは、その「誓約」を守り、
生涯 「死が二人を別つまで」
添い遂げるご夫婦だけが言える
言葉なのかもしれませんね。

結婚前の「結婚カウンセリング」
が大切という意味が、少しでも
お分かりいただければ幸いです。


さて、最終編の⑦は、

「夫婦の4つの義務」

について、ご一緒に深堀して
行きますよ。お楽しみに!!


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