「選択制夫婦別姓」第⑩回
2025/05/31
「選択制夫婦別姓」第⑩回
「選択制夫婦別姓」を実現するためには
前回の⑨は、結婚時の姓の現状は:
夫の姓にする人が👉 96%
妻の姓にする人が 👉 4%
しかしながら、別姓のメリットと
デメリット比較ではデメリットの方
が多い…。
というお話でしたね。
今回の⑩は、では「選択制夫婦別姓」
を実現するためには…についてです。
これまで何年にも渡り何度も国会で
議論されて来てますが、未だに進展
がないというのも日本らしいもの
ですね(-,-;)
ここ数日の議論としては、「旧姓併記」
の検討がされているようです。
これは、結婚後も旧姓を公的書類に
併記できる制度のことです。
現行の法律では、パスポートや
マイナンバーカードなどで旧姓の併記
が認められており、
この制度は選択制夫婦別姓の導入に
向けた一歩として注目されている
ようです。
確かに「夫婦の姓」に関する選択肢を
広げ、公的書類とできる。という意味
ではいいのかも知れません。
しかし、しかしですよ…
「戸籍法」や「民法」を改正しない限り、
前回⑨での別姓のデメリットのように
ほぼ「事実婚」同様の扱いとなり、
「相続権」や「相続税」や「所得税」など
の公的優遇や配偶者控除が認められない。
また、父親の姓にするには、
養子縁組の手続きが必要になる。
などの問題は解決されないということ
になるでしょう。
戸籍法 74条1号で謳う
「夫婦が称する氏」
とは、いったい何なのでしょうか。
またどんな意味合いが込められて
いるのでしょうか。
国会の偉い先生方には、小手先だけの
対策ではなく、この本質的な議論を
していただき、問題の解決を進めて
いただきたいものですね。
私たち一人一人も「夫婦の氏とは」また
「家族とは」を改めて考えてみる必要が
あるのかも知れませんね。
さて、次回の⑪回は、
「選択制夫婦別姓」と「少子化」
の視点から、ご一緒に考察してみたい
と思います。
是非、お楽しみに!
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