「選択制夫婦別姓」第⑨回
2025/05/29
「選択制夫婦別姓」第⑨回
メリットとデメリット
前回の⑧は、日本の「家族」の方が、
より血統や家系・家を大切にして
いるように思え、その「戸籍」を
ベースに「民法」が制定されたよう…
というお話でしたね。
今回の⑨は…..
いよいよ「選択制夫婦別姓」のまとめ
を、いろんな資料やネット情報を引用
しながらご紹介したいと思いますよ。
1898(明治31年)の旧民法では、
「同姓」と制定されています。
その後の改正民法では、「夫または妻」
と改正されています。
しかしながら…
夫の姓にする人が👉 96%
妻の姓にする人が 👉 4%
という数字がでているのですね。
ではここで、「選択制夫婦別姓」にした
場合のメリットとデメリットをおさえて
おきたいと思います。
<別姓のメリット>
❶仕事への支障がなくなる。
❷プライバシーが保障される…
周囲に結婚や離婚したことを知られ
にくい。
❸公的な手続きが不要になる…
免許証・保険証・銀行口座名義・
クレジットカード等
<別姓のデメリット>
❶「事実婚」との混同が生じる…
相続権や税制の優遇など)
❷現制度では「事実婚」扱いになる…
「法律婚」では別姓にするためには、
「別の戸籍」となり「事実婚」と
なってしまう。
❸子供の苗字が:
事実婚の場合は、母親の姓になる
別姓の場合、父親の姓にするには、
養子縁組の手続きが必要になる。
❹相続権が認め得られない…
法律上の夫婦ではないため、どちら
かが死亡しても、実際的には「事実婚」
扱いとなり相続権がない。
※ 持ち家の場合、名義人となっている
方が死亡したら、相続権がないため
住み続けることができない。
❺「相続税」や「所得税」などの公的優遇
(税の控除)がない。事実婚扱いなため
配偶者控除が受けられない。
こうしてみるとデメリットの方が多い
ようです。
さて次回の⑩は、「選択制夫婦別姓」を
実現するためには…についてですよ。
是非、お楽しみに!
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