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「選択制夫婦別姓」第⑥回

「選択制夫婦別姓」第⑥回

2025/05/23

「選択制夫婦別姓」第⑥回
「アメリカの婚姻制度」

前回の⑤での日本の「戸籍制度」を
アメリカと比較考察してみると

日本の夫婦のカタチや家族の成り立ち
の歴史が、夫婦と家族の絆が長年固く
結ばれてきた理由なのかな…。

というお話でしたね。


今回の⑥は、「アメリカの婚姻制度」
をご紹介しながら、ご一緒に
「選択制夫婦別姓」を更に考察して
みたいと思いますよ。

アメリカの婚姻制度の特徴:

❶連邦ではなく州によって規定。

州ごとに様々な規則があるため、
州ごとに婚姻の要件や手続きが異る。


❷婚姻には婚姻許可書の取得が必要。

婚姻するためには、まず郡の役所
(Clerk's Office)でマリッジライ
センスを取得する必要がある。
マリッジライセンスは、婚姻の資格
があることを証明する書類です。


❸婚姻の合法性は州によって異なる。

同性婚や異人種間の結婚が認められ
ている。


❹結婚式: マリッジライセンスを
取得後、結婚式を行い、神父や牧師、
裁判官などの資格のある者によって
結婚が成立する。


❺婚姻証明書: 結婚式後、署名入りの
マリッジライセンスを役所に提出する
と婚姻証明書(Marriage Certificate)
が発行される。

アメリカでは結婚しても必ずしも
姓を変更する必要はない。
夫婦同姓も、夫婦別姓も可能です。

❻離婚: 離婚は、どちらかの配偶者が
離婚を申請すれば、相手の同意なく
ても可能(NO FAULT制)。
離婚手続きは、州によって異る。


❼再婚: アメリカでは、離婚や死別後、
再婚禁止期間の定めはない。

❽パートナーシップ制度:
アメリカには、婚姻制度以外にも、
Civil Union、Domestic Partnership、
Common Law Marriageなどの
パートナーシップ制度がある。

ちなみに、国際結婚の場合…

日本では、外国人と結婚することで、
日本の戸籍に婚姻事実が記載されます。

外国人配偶者の氏に変わる場合は、
婚姻後6ヶ月以内に「外国人との婚姻
による氏の変更届」を提出できます。

ま…お国が変れば、婚姻も変わる…
といったところでしょうか。


さて、次回の⑦は、

日本とアメリカの婚姻制度を比較し、
僕なりの視点で考察しみますので、

是非、お楽しみに!

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