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「選択制夫婦別姓」第③回 「民法」

「選択制夫婦別姓」第③回 「民法」

2025/05/17

「選択制夫婦別姓」第③回 「民法」

前回の②では、

憲法第二十四条だけを見てみると、
夫婦となった場合に、それぞれの姓を
称することは理屈にかなっているかと
思われる…

というお話でした。


今回の③では、「夫婦別姓」のテーマを
「民法」の視点からご一緒に考察して
みたいと思いますよ。

「民法」は、明治31年(1898年)に制定
され、「夫婦同氏制」を謳っています。

その内容を見てみますと…

民法750条
(夫婦の氏)夫婦は、婚姻の際に定める
ところに従い、夫又は妻の氏を称する。

民法751条
(生存配偶者の復氏等)夫婦の一方が
死亡したときは、生存配偶者は、
婚姻前の氏に復することができる。

僕は法律家ではないので、あくまで
結婚のプロフェッショナルの立場で
コメントしてみたいと思います。

僕なりのポイントは:

「定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称する」の部分です。

「婚姻」(結婚)は契約です。
ですので、誓約内容の重要な一つが、

夫又は妻が、一つの家族となるために、
お互いに十分話し合って、どちらの氏を
称するかを決める契約。

と言えるのかも知れません。

ということは…夫婦別姓は….

憲法第二十四条の

「婚姻は…夫婦が同等の権利を有する
ことを基本…」の部分とは矛盾しない
ということではないでしょうか。

「憲法」よりも約50年も前に制定
された「民法」は、当時の明治時代背景
を反映しており、現法においては、
同姓は合法だということになると思う
のですね。

(法律の専門家の方の解釈やご意見が
あれば是非伺いたいと思いますm-,-m)

しかしながら、時代は大きく変化し、
働き方やライフスタイルも変化する中で、

それに合わせて、夫婦の幸せと家族の
幸せを共に築いていくために、

「変えていくもの」



「変えてはいけないもの」

を見定められる知恵と知識と目が必要
だと思うのですね。


さて、次回の④は、

「婚姻制度と戸籍法」の視点からみた
「選択制夫婦別姓」をご一緒に考察して
みたいと思いますよ。

是非、お楽しみに!

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