「選択制夫婦別姓」第②回 「憲法」
2025/05/15
「選択制夫婦別姓」第②回 「憲法」
前回の①では、
「婚姻制度」という視点から
深堀りし、「憲法と戸籍法」の関係
をまず確認してみましたね。
「憲法と戸籍法」は、日本の身分関係
を規定する上で重要な役割を担って
いる…
というお話でした。
今回の②では、「夫婦別姓」のテーマを
考察する前に、婚姻に関する「憲法」に
ついて確認しておきたいと思いますよ。
憲法第二十四条
「婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本
として、相互の協力により、維持され
なければならない。」
でしたね。
今回は「両性の合意のみ…」の文言は
別テーマになりますので触れません。
「夫婦が同等の権利を有することを
基本として…」の文言をみますと…
夫婦となった場合に、それぞれの姓を
称することは理屈にかなっているかと
思われますよね。
あるいは…
ラテン諸国のように、それぞれ両方の
姓を付けて、2つの姓を称するという
のも、合理的かもしれませんね(笑)
さて、次回の③は、
「民法」の視点から、「夫婦別姓」を
考察してみたいと思いますよ。
是非、お楽しみに!
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