「離婚」第⑨回 配偶者に持つ権利
2025/02/03
「離婚」第⑨回 配偶者に持つ権利
前回の第⑧回は、「熟年離婚の正体」
は、「家庭内離婚」の延長戦…
離婚夫婦の約半数が同居期間
10年未満。
「熟年離婚」の言葉はもはや「死語」か
「結婚」という契約は…
幸せになれる人にとっては大切な絆
なれなかった人にとっては束縛の鎖
というお話でしたね。
今回の第⑨は、「配偶者に持つ権利」
です。
まず、離婚する時に配偶者に対して
持つ権利を確認しておきたいと
思います。(ネット情報の抜粋)
● 財産分与請求権(民法768条)
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力
して築いた財産を、離婚時に公平に
分け合う手続。
専業主婦(主夫)も財産分与を受け取る
権利を持っています。主に相手の収入
によって築かれた財産であっても、
こちらも家事や育児を通して収入に
貢献していたのですから、原則として
財産の2分の1を受け取ることができる。
● 慰謝料請求権(民法709条、710条)
慰謝料は、離婚そのものによって受けた
精神的苦痛に対する離婚慰謝料と、
不倫や暴力などの行為に対する不法行為
慰謝料とに分けられます。後者はよく
不倫慰謝料と呼ばれます。
● 養育費請求権(民法766条)
養育費は、子どもを養育するのに必要な
あらゆる費用のことをいい、多くの場合
は、離婚後に子どもを育てる親に対して
毎月支払うお金のことを指します。
離婚時に後述の手続きを行っておけば、
将来養育費の支払いが滞ったときに、
強制執行(差し押さえ)を用いて強制的
に支払わせることができるように
なります。
離婚前の別居の段階では、別居中の
生活費として婚姻費用を請求すること
ができます。
婚姻中、夫婦は互いに協力し、扶助し
あわなければならないという義務を
負っています。
したがって、別居していても、収入の
多い方の配偶者に対して婚姻費用の
分担を請求する権利があります。
婚姻費用の請求には婚姻費用請求調停・
審判を利用することができます。
● 年金分割請求権
(厚生年金保険法78条の2)
年金分割という制度を使うと、将来的
に離婚した配偶者の年金を分けてもらう
ことができます。
年金分割の手続きには合意分割と
3号分割の2種類があり、3号分割で
あれば相手の同意も必要ありません。
将来の生活を安定させる
ためにも、離婚時に忘れずに手続きを
行いましょう。
以上のような権利を配偶者に持つことに
なるワケですね。
つまり、僕が思うに、これらの権利
(法律)は心と生活を守るための取決め事
ということかと思います。
もちろん、「離婚」などしないのがベスト
ですよね。
ではそもそも何故 離婚してしまうのか?
次回の第⑩回では、その「離婚の正体」
にいよいよ迫って行きたいと思います。
是非、お楽しみに!!
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