ミッション マリアージュ ジャパン
お問い合わせ

〒432-8011 静岡県 浜松市中区 城北2丁目5-14-502 ナイスアーバン城北ヒルズ

「離婚」第⑨回 配偶者に持つ権利

「離婚」第⑨回 配偶者に持つ権利

2025/02/03

「離婚」第⑨回 配偶者に持つ権利

前回の第⑧回は、「熟年離婚の正体」
は、「家庭内離婚」の延長戦…

離婚夫婦の約半数が同居期間
10年未満。
「熟年離婚」の言葉はもはや「死語」か

「結婚」という契約は…
幸せになれる人にとっては大切な絆
なれなかった人にとっては束縛の鎖

というお話でしたね。


今回の第⑨は、「配偶者に持つ権利」
です。

まず、離婚する時に配偶者に対して
持つ権利を確認しておきたいと
思います。(ネット情報の抜粋)

● 財産分与請求権(民法768条)

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力
して築いた財産を、離婚時に公平に
分け合う手続。

専業主婦(主夫)も財産分与を受け取る
権利を持っています。主に相手の収入
によって築かれた財産であっても、
こちらも家事や育児を通して収入に
貢献していたのですから、原則として
財産の2分の1を受け取ることができる。

● 慰謝料請求権(民法709条、710条)

慰謝料は、離婚そのものによって受けた
精神的苦痛に対する離婚慰謝料と、
不倫や暴力などの行為に対する不法行為
慰謝料とに分けられます。後者はよく
不倫慰謝料と呼ばれます。

● 養育費請求権(民法766条)

養育費は、子どもを養育するのに必要な
あらゆる費用のことをいい、多くの場合
は、離婚後に子どもを育てる親に対して
毎月支払うお金のことを指します。

離婚時に後述の手続きを行っておけば、
将来養育費の支払いが滞ったときに、
強制執行(差し押さえ)を用いて強制的
に支払わせることができるように
なります。

離婚前の別居の段階では、別居中の
生活費として婚姻費用を請求すること
ができます。

婚姻中、夫婦は互いに協力し、扶助し
あわなければならないという義務を
負っています。
したがって、別居していても、収入の
多い方の配偶者に対して婚姻費用の
分担を請求する権利があります。

婚姻費用の請求には婚姻費用請求調停・
審判を利用することができます。

● 年金分割請求権
 (厚生年金保険法78条の2)

年金分割という制度を使うと、将来的
に離婚した配偶者の年金を分けてもらう
ことができます。

年金分割の手続きには合意分割と
3号分割の2種類があり、3号分割で
あれば相手の同意も必要ありません。
将来の生活を安定させる
ためにも、離婚時に忘れずに手続きを
行いましょう。

以上のような権利を配偶者に持つことに
なるワケですね。

つまり、僕が思うに、これらの権利
(法律)は心と生活を守るための取決め事
ということかと思います。

もちろん、「離婚」などしないのがベスト
ですよね。

ではそもそも何故 離婚してしまうのか?


次回の第⑩回では、その「離婚の正体」
にいよいよ迫って行きたいと思います。

是非、お楽しみに!!


ホームページの【お問い合わせ】から
ご連絡ください👇

【今週のキャンペーン】
あなたのお話しお聴きします

【匿名/顔出しなし相談】
 
◆お話し時間: 30分 
◆料 金 : 無料
(時間延長は、30分ごと3000円)
 
ホームページの【お問い合わせ】
からご連絡ください👇
https://mission-mariage.jp

【入力方法】
 
◆お名前 :匿名🆗
(但しペンネーム入力要)
◆電話番号:非通知🆗
◆メールアドレス:入力必須
        (システム上)
◆プラン :パーソナルカウンセリング
◆ご希望の日程 :第3希望日まで入力
◆お問い合わせ内容:
「配偶者に持つ権利」と入力
 
【お話し方法】
 
㊙️電話(非通知🆗)
㊙️ZOOM(顔出しなし🆗)
㊙️メール(ペンネーム🆗)
 
お好きな方法をご記入ください。

#wedding #浜松 #東京 #蒲郡 #知立 #名古屋 #岡崎 #2025花嫁 #2025新郎新婦 #2025bride #結婚式  #今すぐ結婚式 #2025婚 #結婚相談 #恋愛相談 #離婚相談 #再婚式 #浜松カフェ #浜松グルメ #浜松餃子 #浜松うなぎ #エステ #ヘアーメイク


当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。