「離婚」第⑧回 「熟年離婚の正体」
2025/02/01
「離婚」第⑧回 「熟年離婚の正体」
前回の第⑦回は、
「離婚事由 五」
婚姻を継続し難い重大な事由
(民法770条1項5号)
これが、「家庭内離婚」の病巣と言っても
過言ではないのかも知れません。
法律は社会秩序を保つためのもの
ですが、けして人を幸せにできる
万能ツールではない…。
というお話でしたね。
今回の第⑧は、「熟年離婚の正体」
をご一緒に深堀してみたいと思います。
結論的に書いてしまうと、
「家庭内離婚」の延長戦が「熟年離婚」
ということかもしれません^^;
子が成人するまでは…
子が結婚するまでは…
夫が定年になるまでは…
とヘンな我慢を続け、妻が独立できる
環境の頃に別れてしまうのです。
何とも寂しいものですね!!
ここで改めて「日本の離婚率」を確認
しておきたいと思うのですね。
2019年度の厚生労働省の調査によると
婚姻件数は約59万9,000件
離婚件数は約20万9,000件
つまり、婚姻件数に対して離婚件数は、
約35%前後となり、3組に1組の
夫婦が離婚しているというのが現状。
一方、離婚した夫婦の年齢を見て
みると(令和5年)…
男性 女性
1位 35~39歳 30~34歳
2位 30~34歳 25~29歳
他方、離婚が多いのは結婚何年目?
1位 同居期間5年未満
2位 5~10年未満
つまり、離婚した夫婦の約半数が
同居期間10年未満 なんですね!!
ということは…
「熟年離婚」という言葉はもはや
「死語」となり、熟年を待たず10年未満
で離婚に踏み切る若者が増えている。
ということなのかも知れません。
離婚する年齢はいずれにせよ、
そもそもでは「何故結婚したのか?」
という話に戻ってしまうワケですね笑
「結婚」という契約は…
幸せになれる人にとっては大切な絆
なれなかった人にとっては束縛の鎖
と言えるのかも知れません。
では、その「違い」は何か?
次回で更に深堀して行こうと思います。
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次回の第⑨回では「配偶者に持つ権利」
をご一緒に確認しておきたいと思います
是非、お楽しみに!!
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