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「離婚」第⑦回 「離婚事由 五」

「離婚」第⑦回 「離婚事由 五」

2025/01/30

「離婚」第⑦回 「離婚事由 五」
家庭内離婚

前回の第⑥回は、「離婚事由 二」

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  (民法770条1項2号)

「悪意の遺棄」とは、簡単に言えば
家庭を顧みないということ。

というお話でしたね。


今回の第⑦回は、 「離婚事由 五」

婚姻を継続し難い重大な事由
(民法770条1項5号)

現代社会の病巣と言っても過言では
ない内容を深堀して行きましょう。

この内容を簡単に書けば…

「婚姻関係が破綻」している状態。

具体的には…

夫婦の会話や交流がないのはもとより、

3年以上の別居
家庭内暴力(DV)
モラハラ
レス
アルツハイマー
借金による夫婦不和
配偶者の宗教活動
配偶者の服役

などが考えられるようです。

僕は9,000組のご夫婦の挙式の中で、
離婚するかも…と分かってしまう
挙式が何組がありました! ハイ^^;

それは牧師の「第6感」的なものかも
知れませんが…。

裁判により離婚しなくても、
「家庭内離婚」状態の家庭が
かなり増えているようです。

そもそも何をもって「結婚」と言うのか
と聞けば、ほとんどの人が「婚姻届」
を出した「入籍」と答えるでしょう。

では、何をもって「離婚」かと聞けば、
これもやはり法的に「離婚届」が受理
され独身に戻る時と答えるでしょう。

確かにその通りです。

しかし・・・

果たしてそうでしょうか…。

もっと夫婦の大切な絆があるはず
だと思うのですね。

法的に結婚すれば幸せな夫婦になれる!
離婚さえすれば不幸な結婚から
解放される!

と勘違いしてしまっている方が多い
のではないでしょうか。

しかし、根本的問題は何も解決して
いないのです。

ここに「現社会の病巣」が隠されている
と僕は思うのですね。

更に言えば、法律は社会秩序を保つ
ためのものですが、けして人を幸せに
できる万能ツールではないということ
です。

さて、夫婦問題や離婚に悩んでいる方は
心配や不安を抱えてても始まりません。
まずは今すぐに無料ご相談ください。


次回の第⑧回では、「熟年離婚の正体」
に、ご一緒に深堀してみたいと
思います。

是非、お楽しみに!!


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