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「離婚」第⑥回 「離婚事由 二」

「離婚」第⑥回 「離婚事由 二」

2025/01/28

「離婚」第⑥回 「離婚事由 二」
悪意の遺棄

前回の第⑤回は、「離婚の定義」を確認
しながら「民法770条」の離婚事由の
法律で裁判離婚が認められる条件5つ

というお話でしたね。


第⑥回は、その中の 「離婚事由 二」
をご一緒に深堀してみますよ。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 (民法770条1項2号)

「悪意の遺棄」とは、簡単に言えば
家庭を顧みないということですね。

例えば…

妻や子を残して家を出てしまう…

給料を家に入れない…

住宅ローンを払わない…

健康保険が使えないようにする…

といった内容です。


【民法第752条】では:

「同居義務」
「協力義務」
「扶助義務」(婚姻費用分担)

が義務付けされているのに、
それを果たさない場合が
「悪意の遺棄」となるのですね。

つまり裏を返すと、

この3つの義務のどれかでも怠れば
の「離婚事由」になり得るということ。

これが【民法第770条第1項2号】の
内容です。

さて、裁判離婚となり得る「悪意の遺棄」
に当てはまりそうなご家庭は
ありませんか ^^;?

心配や不安を抱えてても始まりません。
まずは今すぐに無料ご相談ください。


次回の第⑦回では、「離婚事由 五」

婚姻を継続し難い重大な事由
(民法770条1項5号)

これは、現代社会の病巣と言っても
過言ではない知れませんよ。

結婚式前に必ず学んでおきたい内容
ですよ!

ご一緒に深堀してみたいと
思いますので、是非、お楽しみに!!


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