「離婚」第⑥回 「離婚事由 二」
2025/01/28
「離婚」第⑥回 「離婚事由 二」
悪意の遺棄
前回の第⑤回は、「離婚の定義」を確認
しながら「民法770条」の離婚事由の
法律で裁判離婚が認められる条件5つ
というお話でしたね。
第⑥回は、その中の 「離婚事由 二」
をご一緒に深堀してみますよ。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(民法770条1項2号)
「悪意の遺棄」とは、簡単に言えば
家庭を顧みないということですね。
例えば…
妻や子を残して家を出てしまう…
給料を家に入れない…
住宅ローンを払わない…
健康保険が使えないようにする…
といった内容です。
【民法第752条】では:
「同居義務」
「協力義務」
「扶助義務」(婚姻費用分担)
が義務付けされているのに、
それを果たさない場合が
「悪意の遺棄」となるのですね。
つまり裏を返すと、
この3つの義務のどれかでも怠れば
の「離婚事由」になり得るということ。
これが【民法第770条第1項2号】の
内容です。
さて、裁判離婚となり得る「悪意の遺棄」
に当てはまりそうなご家庭は
ありませんか ^^;?
心配や不安を抱えてても始まりません。
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次回の第⑦回では、「離婚事由 五」
婚姻を継続し難い重大な事由
(民法770条1項5号)
これは、現代社会の病巣と言っても
過言ではない知れませんよ。
結婚式前に必ず学んでおきたい内容
ですよ!
ご一緒に深堀してみたいと
思いますので、是非、お楽しみに!!
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