「離婚」第⑤回 「離婚の定義」
2025/01/26
「離婚」第⑤回 「離婚の定義」
前回の第④回は、「民法」に潜む
重要な真相に迫りましたね。
「結婚」とは人間が幸せに生きていく
ために定められた「神の法律」であり、
社会制度を維持するためのものが
「民法」…
「結婚式」の「誓約」のほんとうの意味…
どちらかが死亡しないのに誓約に
反して無理やり契約を破棄するのが
「離婚」…
というお話でしたね。
第⑤回は、「離婚の定義」を確認
しながら深堀してみたいと思いますよ!
~ 民法770条の離婚事由 ~
法律で裁判離婚が認められる条件5つ
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
(民法770条1項1号)
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(民法770条1項2号)
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
(民法770条1項3号)
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の
見込みがないとき。(民法770条1項4号)
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由が
あるとき。(民法770条1項5号)
なるほど…なるほど…ですね。
まっ、一・三・四 は、既にご存知
だったり理解できる内容かと思われ
ますので、
次回の第⑥回では、二 と 五 を
ご一緒に深堀してみたいと思いますよ。
是非、お楽しみに!!
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