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「離婚」第④回 「民法」に潜む真相

「離婚」第④回 「民法」に潜む真相

2025/01/24

「離婚」第④回 「民法」に潜む真相

前回の第③回は、「憲法」に潜む
重要な真相に迫りましたね。

夫の権利も、妻の権利も、どちらも
それぞれ同等に尊重されねばならない。

というお話でしたね。


第④回は、「民法」に潜む重要な真相
に迫ってみたいと思います。

民法750条には、

①(夫婦の氏)
 夫婦は、婚姻の際に定めるところに
 従い、夫又は妻の氏を称する

民法751条では、

➁(生存配偶者の復氏等)
 夫婦の一方が死亡したときは、
 生存配偶者は、婚姻前の氏に復する
 ことができる。

民法の方は、人と人との権利・義務の
規律となりますので、婚姻の際の約束事
と、生きている期間の義務のようです。

①の「夫又は妻の氏を称する」の部分は
「選択的夫婦別姓」制度の議論が
ありますので今回は深堀しません。

僕が今回取り上げたいポイントは、

②の「夫婦の一方が死亡したときは、
 生存配偶者は、婚姻前の氏に復する
 ことができる。」

です。

つまり、「結婚」とは…
二人が生きている間のみの「契約」

ということです。

当たり前と言えば当たり前かも
知れませんが、実はここに…

「結婚」と「離婚」の真理が隠されている
ことにお気づきでしょうか。

実は、この真理は世界最古の法律と
言われる「ウル・ナンム法典」や
「ハンムラビ法典」(紀元前1750年頃)と
同じ頃の重要な法典でもある「聖書」に
その起源があると考えられるようです。

引用してみましょう…

「夫のある女は、夫が生きている間は、
律法によって夫に結ばれています。
しかし、夫が死ねば、夫に関する律法
から解放されます。」(聖書)

つまり…

どちらかが死亡した時に、結婚の有効性
が失われるというワケです。

ですから、「結婚式」の誓約では…

「死が二人を別つまで愛するか?」

という「誓約」になるのですね。

人間が幸せに生きていくために
定められた「神の法律」であり、
社会制度を維持するための「民法」
ということなのですね。

逆に言えば、どちらかが死亡しないのに
誓約に反して無理やり契約を破棄する
のが「離婚」ということになるのです。

さて、如何でしたでしょうか。


次回 第⑤回は、「離婚の定義」を
ご一緒に考えてみたいと思います。

是非、お楽しみに!!


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