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「離婚」第②回 「結婚の定義」

「離婚」第②回 「結婚の定義」

2025/01/20

「離婚」第②回 「結婚の定義」

前回の第①回は、「離婚」の真相に
迫る前に、「結婚」と「離婚」は、

切っても切り離すことの出来ない
コインの表と裏、また「諸刃の剣」

というお話でしたね。


今回の第②回は、「離婚とは」を
考える前に、そもそも「結婚とは」
の定義を確認しておきたいと思います。

憲法第二十四条第一項には、

「婚姻は、両性の合意のみに基いて
成立し、夫婦が同等の権利を有する
ことを基本として相互の協力により、
維持されなければならない」

民法750条には、

①(夫婦の氏)
 夫婦は、婚姻の際に定めるところ
 に従い、夫又は妻の氏を称する

民法751条では、

➁(生存配偶者の復氏等)
 夫婦の一方が死亡したときは、
 生存配偶者は、婚姻前の氏に復する
 ことができる。

と定められていますね。

今回は、法律の云々のお話ではない
ので、サラッとポイントだけ抑えて
みますと….

憲法の方は、「基本的人権の尊重」を
謳っていますので、「夫婦の権利の平等」
がポイントです。

※ 「両性の合意」の部分は、LGBTQNの
別な話ですので今回は深堀しません。

一方、民法の方は、人と人との権利・
義務の規律となりますので、婚姻の際
の約束事と、生きている期間の義務が
ポイントです。

※ 「夫又は妻の氏を称する」の部分は、
「選択的夫婦別姓」制度の議論が
ありますので今回は深堀しません。

さて、あらためて「結婚の定義」が
確認できましたでしょうか。


次回 第③回は、「憲法」と「民法」に
潜む重要な真相に迫ってみたいと
思います。

是非、お楽しみに!!


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