「夫婦とは」⑤「独立性」と「旧姓復帰」
2024/06/02
「夫婦とは」⑤「独立性」と「旧姓復帰」
前回④は・・・
僕なりに5つの視点でとらえた
「家族法」の②つ目の視点
「夫婦平等」と「個人の独立性」
の内容でしたね。
【民法760条】の「夫婦財産制」の
「婚姻費用」は、「実質的な不平等」
が発生する可能性がある…。
という視点でした。
今回は、③つ目の視点
「独立性」と「旧姓復帰」
について、ご一緒に紐解いて
行きたいと思いますよ。
【民法751条】
「夫婦の一方が死亡したときは、
生存配偶者は、婚姻前の氏に
復することができる。」
つまり、パートナーが死亡した場合、
妻も夫も、旧姓に戻すことができ、
婚姻関係(夫婦関係)か解消される
というワケです。
当たり前と言えば当たり前なのですが、
このように制定されていることの意味
が何やらあるのかも知れません。
稀に仕事上の都合とかで、旧姓に戻さず
そのままの方もいらっしゃいますけどね、
ここで、皆さんに思い出して
いただきたい「誓約文」が
あるのですよ。
それは・・・
結婚式で「永遠の愛」を誓い合う時、
牧師が新郎新婦に問いかける「誓約文」
「死が二人を別つまで
愛と忠実を誓いますか」
です。思い出しましたか?
結婚して夫婦になるということは、
心も体も一つに結ばれることです。
しかし、
「死」によって、体の結びつきが
解かれ夫婦ではなくなるのです。
聖書にはこのように明記されています。
「復活の時には、めとることも
嫁ぐこともなく、天使のように
なるのです….。」
何を言ってるか難しくて
チンプンカンプンでしょうか⁈
わかりやすくか説明しますと….
要は、法的な「夫婦」とは、
肉体を授かったこの地上での人生を
共に歩む契約的パートナーである。
と言えるようです。
しかし、近年では『死」を待たずとも
自ら『離婚」するご夫婦が急増して
いることに、「夫婦とは?」を
あらためて考えさせられるものです。
そんな視点もふまえ、
結婚する前の「結婚カウンセリング」
をお受けになることは、
本来の『夫婦』として添い遂げる
意味に気づく、大切な機会と
なると思うのですよ。
さて、次回⑥は、
④つ目の視点「離婚」
について、ご一緒に深堀して
行きますよ。
お楽しみにしてくださいね。
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